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みなし労働時間制−3.企画業務型裁量労働制5

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5.対象労働者からの苦情処理に関する措置


労使委員会では、対象労働者の苦情処理に関する措置について、苦情申し出の窓口、担当者、取り扱う苦情の範囲、処理手順・方法などを具体的に決議することが必要です。
なお、次のような留意点があります。

(i) 労使委員会において、苦情処理措置について決議するに当たり、委員は、使用者や人事担当者以外の者を申し出の窓口とすること等の工夫により、対象労働者が苦情を申し出やすい仕組みとすることが適当であることに留意する必要があります。

また、取り扱う苦情の範囲については、委員は、企画業務型裁量労働制の実施に関する苦情のみならず、対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度等企画業務型裁量労働制に付随する事項に関する苦情も含むものとすることが適当です。

(ii) 苦情処理措置として、労使委員会が対象事業場において実施されている苦情処理制度を利用することを決議した場合には、使用者は、対象労働者にその旨を周知するとともに、当該実施されている苦情処理制度が企画業務型裁量労働制の運用の実態に応じて機能するよう配慮することが適当であることに留意する必要があります。

6.対象労働者の同意の取得と同意しなかった者への不利益取扱いの禁止の措置


企画業務型裁量労働制は、対象労働者の同意を得なければ適用することはできません。

この同意については労働者1人1人から、決議の有効期間ごとに得ることを労使委員会で決議しなければなりません。同意については、書面などによることが必要です。

また、実施される企画業務型裁量労働制の適応や評価制度および賃金制度に同意しなかった者の解雇や賃金の減額など不利益取扱いをしてはなりません。

さらに、企画業務型裁量労働制の適用に同意しなかった者の配置および処遇について、使用者はその労働者に対し配置および処遇を明示して同意を得ることを決議で定めることが適当であるとされています。これらの配置および処遇については、あくまで不利益に取り扱ってはならないことに留意する必要があります。

なお、対象労働者か企画業務型裁量労働制適用の同意を撤回することを認める場合には、その用件と手続きを労使委員会で具体的に定め、決議することが適当です。

7.決議の有効期間の定め


労使委員会の決議の有効期間も決議する必要があります。この有効期間は、暫定措置として当分の間、最長でも1年としています。
 なお、労使委員会の決議後、決議の時点では予測できない当初の決議にかかる事情の変化が生じ、労使委員会の委員の半数以上から決議の変化が生じ、労使委員会の委員の半数以上から決議の変更などのため、 労使委員会の開催の申し出があった場合は、当初の決議の有効期間中でも決議の変更のための調査審議を行う労使委員会を開催する旨を最初の決議の際、決議しておくことに留意する必要があります。

8.記録の保存等


前述の

(i)労働時間の状況(勤務状況)に関する対象労働者ごとの記録の保存
(ii)健康・福祉確保措置に関する対象労働者ごとの記録の保存
(iii)苦情処理に関して講じた措置に関する対象労働者ごとの記録の保存
(iv)同意に関する対象労働者ごとの記録の保存

についても決議する必要があります。

これらの事項については、対象労働者ごとに明らかにすることが必要です。

なお、記録の保存については、既存の書類などにこれらの事項が明確に記録・保存され、労働者1人1人の状況が確認できれば、必ずしも個々の労働者ごと作成・保存する必要はありません。

具体的には、これらの保存期間は決議の有効期間中とその後3年間です。


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労使委員会の決議の届出

様式第13号の2を所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。

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