| (イ) |
把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること |
| (ロ) |
把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること |
| (ハ) |
働き過ぎの防止の観点から、年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること |
| (ニ) |
心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること |
| (ホ) |
把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること |
| (ヘ) |
使用者は、(ハ)に例示した措置のほかに、対象労働者が創造的な能力を継続的に発揮し得る環境を整備する観点から、例えば、自己啓発のための特別な休暇の付与等対象労働者の能力開発を促進する措置を講ずることが望ましいものである。
このため、委員は、使用者が対象労働者の能力開発を促進する措置を講ずることを決議に含めることが望ましいことに注意すること |