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みなし労働時間制−3.企画業務型裁量労働制3

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企画業務型裁量労働制に関する決議


企画業務型裁量労働制の実施に当たって、対象事業場で、次の事項を労使委員会で5分の4以上の多数の合意により決議しなければなりません。

  1. 対象業務の範囲

  2. 対象労働者の範囲

  3. 1日当たりのみなし労働時間

  4. 対象労働者に適用する健康・福祉確保措置

  5. 対象労働者からの苦情処理に関する措置

  6. 対象労働者の同意の取得と同意しなかった者への不利益取扱いの禁止の措置

  7. 決議の有効期間の定め

  8. 記録の保存等


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1.対象業務の範囲

企画業務型裁量労働制は、ホワイトカラーの業務すべてがこれに該当するものではありません。具体的には、前述した対象事業場で行われる以下の4条件をすべて満たす業務とされており、 その全部又は一部に該当しない業務を労使委員会において対象業務として決議したとしても、当該業務に従事する労働者に関し、企画業務型裁量労働制の労働時間に関する規定の適用に当たっての労働時間のみなしの効果は生じないので注意が必要です。

(イ)事業の運営に関する事項についての業務であること
対象事業場の属する企業等に係る事業の運営に影響を及ぼす事項をいい、対象事業場における事業の実施に関する事項が直ちにこれに該当するものではありません。

たとえば、本社である事業場においてその属する企業全体に係る管理・運営とあわせて対顧客営業を行っている場合、当該本社である事業場の管理・運営を担当する部署において策定される当該事業場の属する企業全体の営業方針については「事業の運営に関する事項」に該当しますが、 当該本社である事業場の対顧客営業を担当する部署に所属する個々の営業担当者が担当する営業については「事業の運営に関する事項」に該当しません。

また、企業が取り扱う主要な製品・サービスごとに当該主要な製品・サービスの取り扱いに関して相当の権限を有する事業本部を設けている場合、こうした事業本部全体に係る事業計画については「事業の運営に関する事項」に該当します。

本社である事業場において基本的な事業方針や営業方針を決定し、これらに基づき具体化した事業計画や営業計画を地域本社や地域を管轄する支社・支店等である事業場において策定している場合等企業に係る事業運営上の重要な決定を行う権限を地域本社や地域を統括する支社・支店等である事業場に分掌させていると考えられる場合には、 当該地域本社や地域を統括する支社・支店等である事業場の事業計画や営業計画については「事業の運営に関する事項」に該当します。

(ロ)企画、立案、調査および分析の業務であること
「企画」「立案」「調査」及び「分析」「という相互に関連し合う作業を組み合わせて行うことを内容とする業務をいいます。
ここでいう「業務」とは、部署が所掌する業務ではなく、個々の労働者が使用者に遂行を命じられた業務をいいます。
したがって、対象事業場に設けられた企画部、調査課等の「企画」「立案」「調査」又は「分析」に対応する語句をその名称に含む部署において行われる業務の全てが直ちに該当するものではありません。

(ハ)業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務であること
使用者が主観的にその必要があると判断しその遂行の方法を大幅に労働者にゆだねている業務をいうものではなく、当該業務の性質に照らし客観的にその必要性が存ずるものであることが必要とされます。

(ニ)業務遂行の手段と時間配分の決定などに関し使用者が具体的な指示をしない業務であること
当該業務の遂行に当たり、その内容である「企画」「立案」「調査」及び「分析」という相互に関連し合う作業をいつ、どのように行うか等についての広範な裁量が、労働者に認められている業務をいいます。
したがって、日常的に使用者の具体的な指示の下に行われる業務や、あらかじめ使用者が示す業務の遂行方法等についての詳細な手順に即して遂行することを指示されている業務は、これに該当しません。

対象業務となり得る業務の具体例〜指針より

(経営企画担当部署)
  • 経営状態・経営環境について調査および分析を行い、経営に関する計画を策定する業務
  • 現行の社内組織の問題点やそのあり方等について調査および分析を行い、新たな社内組織を編成する業務
(人事/労務担当部署)
  • 現行の人事制度の問題点やそのあり方等について調査および分析を行い、新たな人事制度を策定する業務
  • 業務の内容やその遂行のために必要とされる能力等について調査および分析を行い、社員の教育・研修計画を策定する業務
(財務/経理担当部署)
  • 財務状態等について調査および分析を行い、財務に関する計画を作成する業務
(広報担当部署)
  • 効果的な広報手段等について調査および分析を行い、広報を企画・立案する業務
(営業企画担当部署)
  • 営業成績や営業活動上の問題点等について調査および分析を行い、企業全体の営業方針や取り扱う商品ごとの全社的な営業に関する計画を策定する業務
(生産企画担当部署)
  • 生産効率や原材料等に係る市場の動向等について調査および分析を行い、原材料等の調達計画も含め全社的な生産計画を策定する業務

対象業務となり得ない業務の具体例〜指針より

  • 経営に関する会議の庶務等の業務
  • 人事記録の作成および保管、給与の計算および支払、各種保険の加入および脱退、採用・研修の実施等の業務
  • 金銭の出納、財務諸表・会計帳簿の作成および保管、租税の申告および納付、予算・決算に係る計算等の業務
  • 広報誌の現行の校正等の業務
  • 個別の営業活動の業務
  • 個別の製造等の作業、物品の買い付け等の業務

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