議事録は、労働基準法第109条に規定する「労働関係に関する重要な書類」には該当しないものでありますが、労使委員会の開催の都度作成し、その開催の日(決議が行われた会議の議事録にあっては決議の有効期間の満了の日)から起算して3年間保存しなければなりません。
なお、労使委員会の決議それ自体についても、もとより書面により保存すべきものでありますが、これについては法第109条に該当するものであり、同条により3年間保存しなければならないものとされています。
議事録の周知は、以下のいずれかの方法により行わなければなりません。
| (イ) |
常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること |
| (ロ) |
書面を労働者に交付すること 「書面」には、印刷物及び複写した書面も含まれるものであること |
| (ハ) |
磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること |
この方法によって周知を行う場合には、議事録の内容を磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、当該記録の内容を電子的データとして取り出し常時確認できるよう、各作業場にパーソナルコンピューター等の機器を設置し、
かつ、労働者に当該機器の操作の権限を与えるとともに、その操作の方法を労働者に周知させることにより、労働者が必要なときに容易に当該記録を確認できるようにしなければなりません。