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みなし労働時間制−3.企画業務型裁量労働制2

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労使委員会の設置届


労使委員会の設置届を所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。届出を怠ると、企画業務型裁量労働制の効力は発生しません。なお、届出の後に、委員の変更があっても届出の必要はありません。


労使協定相談案内

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議事録の作成、保存及び周知

議事録は、労働基準法第109条に規定する「労働関係に関する重要な書類」には該当しないものでありますが、労使委員会の開催の都度作成し、その開催の日(決議が行われた会議の議事録にあっては決議の有効期間の満了の日)から起算して3年間保存しなければなりません。

なお、労使委員会の決議それ自体についても、もとより書面により保存すべきものでありますが、これについては法第109条に該当するものであり、同条により3年間保存しなければならないものとされています。

議事録の周知は、以下のいずれかの方法により行わなければなりません。

(イ) 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること
(ロ) 書面を労働者に交付すること
「書面」には、印刷物及び複写した書面も含まれるものであること
(ハ) 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

この方法によって周知を行う場合には、議事録の内容を磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、当該記録の内容を電子的データとして取り出し常時確認できるよう、各作業場にパーソナルコンピューター等の機器を設置し、 かつ、労働者に当該機器の操作の権限を与えるとともに、その操作の方法を労働者に周知させることにより、労働者が必要なときに容易に当該記録を確認できるようにしなければなりません。

定期報告

企画業務型裁量労働制を実施した場合、使用者は、決議が行われた日から起算して6か月以内に1回とその後1年以内ごとに1回、様式13号の4により、所轄労働基準監督署長に次のイからニの事項を報告しなければなりません(ただし、暫定措置として当分の間、決議が行われた日から、6か月間に1回報告しなければなりません)。

(イ) 対象労働者の労働時間の状況
<具体的な報告事項>
  • 対象労働者の労働時間の状況として把握したもののうち、平均的な時間と最長の時間
  • 対象労働者の労働時間の状況を実際に把握した方法
(ロ) 対象労働者の健康および福祉を確保するための措置の実施状況
(ハ) 対象労働者の苦情の処理に関する事項
(ニ) 労使委員会の開催状況

企画業務型裁量労働制の対象事業場

企画業務型裁量労働制を適用できる事業場は、「事業運営上の重要な決定が行われる事業場」とされており、「当該事業場の属する企業等に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が行われる事業場」です(以下「対象事業場」という)。
つまり、その事業場のみの運営ではなく、企業全体の事業運営に大きな影響を及ぼす決定権のある事業場のみがこの制度を導入できることになります。
これに該当するものは

(イ) 本社・本店である事業場
(ロ) (イ)以外の事業場で、その属する企業などの係る事業運営上の重要な決定を行う権限を持つ事業本部または地域本社、地域を統括する支社、支店などで、本社・本店に準ずるもの

となります。

本社・本店である事業場以外の事業場(以下「非本社事業場」という)が、(ロ)に該当するかどうかの判断は、その非本社事業場に、その非本社事業場の属する企業等に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす決定を行う権限が与えられているか否かによって行います。

具体的には下記により判断します。

(イ) 事業本部である事業場
企業にとっての主要な製品・サービスなどについての事業計画の決定を行っているか
(ロ) 地域本社や地域を統括する支店・支社などである事業場
企業にとっての事業活動上の主要な地域での生産、販売などについての事業計画の決定などを行っているか

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