企画業務型裁量労働制を導入するためには、まず適法は労使委員会を事業場に設置しなければなりません。
労使委員会は、事業場の労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対してその事項について意見を述べることを目的としています。
この労使委員会については、次の要件が課されています。
(イ)労使委員会の委員の半数については事業場の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者に命令で定めるところにより任期を定めて指名され、かつ命令で定めるところにより労働者の過半数の信任を得ていること(労基法第38条の4第2項第1号)。
さらに労働者代表委員は
- 管理監督者でない者を指名すること
- 労働者代表委員の信任は当分の間、委員の信任に関するものであることを明らかにした投票で行うこと
としています。
この信任の「労働者の過半数」の「労働者」とは、管理監督者、病欠、出張、休職などで当座の間出勤の予定が無い労働者をも含む労働者全員を言います。
労使委員会については、後述の「労使委員会設置に先立っての話合い」の過程で、対象事業場の実態に応じて関係労使が任意に定めれば足りることとされています。
ただし、労働者代表委員及び使用者代表委員各1名計2名で構成するものと定めることについては、当該2名で構成する委員会の場で決議を委員全員の合意により行うとしても、使用者が、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)を締結する場合等と実質的に変わらないこととなることから、
企画業務型裁量労働制の導入に関し労使協定の締結とは別に労使委員会の決議に基づくことを定めた法の趣旨に照らし、当該2名で構成する委員会については労使委員会とは認められないとされています。