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みなし労働時間制−3.企画業務型裁量労働制1

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企画業務型裁量労働制は、専門業務型裁量労働制とは別に、事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社等の中枢部門において、企画、立案、調査および分析の業務を行う事務系労働者であって、業務の遂行手段や時間配分を自らの裁量で決定し、使用者から具体的な指示を受けない者を対象とする新たな裁量労働制ということができます。


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企画業務型裁量労働制導入の流れ

  1. 労使委員会の設置に先立ち、労働組合などと事前に話し合いを行う
  2. 労使委員会の委員の半数については所定の手続きにより指名し、信任を行う
  3. 労使委員会を設置し、所轄労働基準監督署長に届け出る
  4. 労使委員会の5分の4以上の多数による議決により所定の事項を決議し、所轄労働基準監督署長に届け出る
  5. 決議に基づき労働者の同意を得る

    【制度スタート】
  6. 定期的に所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告する

労使委員会

企画業務型裁量労働制を導入するためには、まず適法は労使委員会を事業場に設置しなければなりません。
労使委員会は、事業場の労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対してその事項について意見を述べることを目的としています。

この労使委員会については、次の要件が課されています。
(イ)労使委員会の委員の半数については事業場の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者に命令で定めるところにより任期を定めて指名され、かつ命令で定めるところにより労働者の過半数の信任を得ていること(労基法第38条の4第2項第1号)。

さらに労働者代表委員は

  • 管理監督者でない者を指名すること

  • 労働者代表委員の信任は当分の間、委員の信任に関するものであることを明らかにした投票で行うこと

としています。

この信任の「労働者の過半数」の「労働者」とは、管理監督者、病欠、出張、休職などで当座の間出勤の予定が無い労働者をも含む労働者全員を言います。
労使委員会については、後述の「労使委員会設置に先立っての話合い」の過程で、対象事業場の実態に応じて関係労使が任意に定めれば足りることとされています。

ただし、労働者代表委員及び使用者代表委員各1名計2名で構成するものと定めることについては、当該2名で構成する委員会の場で決議を委員全員の合意により行うとしても、使用者が、当該事業場に、 労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)を締結する場合等と実質的に変わらないこととなることから、 企画業務型裁量労働制の導入に関し労使協定の締結とは別に労使委員会の決議に基づくことを定めた法の趣旨に照らし、当該2名で構成する委員会については労使委員会とは認められないとされています。

留意事項

1.労使委員会設置に先立っての話合い


使用者、労働者の過半数を代表する者もしくは労働組合は労使委員会の設置に先立って設置に係る日程、手順や使用者から一定の便宜の供与がなされる場合にはそのあり方などを十分に話し合い、定めておくことが望ましいことに注意しなければなりません。

労使委員会の設置に先立ち話合いしておくことが望ましい事項

(イ) 労使委員会の設置に係る日程(設置の時期の目標、設置にいたる日程)
(ロ) 労使委員会の設置に係る手順
(ハ) 労使委員会の委員の数(総数等)
(ニ) 委員の選任等に必要となる費用負担のあり方
(ホ) 投票にかかわる時間の在り方

2.労使委員会の委員の半数の者の指名


労働者の過半数で組織する労働組合がある事業場はこの労働組合の代表者が、労働者の過半数で組織する労働組合が無い事業場は労働者の過半数を代表する者が

(i)管理監督者以外のなかから
(ii)指名されることについて、指名される者の事前同意を得たうえで
(iii)任期(過度に長期にわたるものは不適当)を決めて指名する。


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