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みなし労働時間制−2.専門業務型裁量労働制2

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専門業務型裁量労働制に関する労使協定


次の事項について定める必要があります。

(イ)対象業務の範囲
上記の19の業務が既に特定されています。対象業務を定めるに当たっては、各事業場の実態について熟知する労使の間で十分な協議が必要となります。

(ロ)1日のみなし労働時間
対象業務を遂行するのに通常必要とされる時間を定めることになります。1か月や1年単位では締結することはできません。
対象業務が複数あり、それぞれに必要とされる時間数が異なる場合には、対象業務のそれぞれごとに時間数を定めなければなりません。

(ハ)業務の遂行の方法、時間配分などについて従事する労働者に具体的な指示をしない旨
業務を遂行する手段、時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難な業務が、専門業務型裁量労働制の対象業務とされていますが、あえてこの旨を労使協定で締結することが求められています。

(ニ)対象労働者の健康・福祉を確保するための措置
裁量労働制が働きすぎにつながることのないよう、安全配慮を行うことが事業主に求められています。
方法としては以下のような事が指針で求められています。
  • いかなる時間帯にどの程度の時間在社し、労務の提供をし得る常態等にあったかを明らかにし得る出退勤時刻、入退室時刻の記録等によるもの

  • 対象者の健康状態を、事故診断カード等による対象労働者本人からの健康状態についての申告、健康常態についての上司による定期的なヒアリングが実施されることが望ましい
Ex:
(i)把握した対象労働者の勤務状況、健康状態に応じて
  • 代償休日を付与する
  • 特別な休日を付与する
  • 健康診断を実施する

(ii)把握した対象労働者の勤務状況、健康状態に把握して、必要な場合には
  • 適切な部署に配置転換する

(iii)働きすぎ防止の観点から
  • 年休の取得促進
  • 年休についてまとまった日数の連続取得の促進
  • 産業医等による助言・指導
  • 対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせる

(iv)心とからだの健康問題についての相談窓口を設置する

(ホ)対象となる労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容
対象労働者から苦情が出ることをあらかじめ予測し、きちんとしたシステムで対処することが求められています。
以下のような事を決めておく必要があります。
  • 苦情の窓口
  • 窓口の担当者
  • 処理の手順・方法 等

(ヘ)労使協定の有効期間(労働協約による場合は除く)
一般的に、対象業務を遂行するのに通常必要とされる時間は変化することが考えられるため、一定期間の経過後には協定の内容を見直すことが適当であることから、協定事項とされています。労使協定の有効期間については、不適切に制度が運用されることを防ぐため、3年以内とすることが望まれます。

(ト)専門業務型裁量労働制の実施状況に係る労働者ごとの記録を保存すること(労使協定の有効期間中およびその満了後3年間)
対象労働者の勤務状況、対象労働者の健康と福祉確保のために講じた措置、対象労働者からの苦情について講じた措置について労使協定の有効期間の始期から有効期間満了後3年間を経過する時まで保存しておかなければなりません。
これらの記録を、上記の期間にわたり保存する旨を協定しておかなければなりません。


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様式第13号により所轄労働基準監督署長へ届け出る必要があります。

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