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みなし労働時間制−2.専門業務型裁量労働制1

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近年、専門的な知識や技術、創造的な能力を活かして、主体性を持って働きたいという労働者が増加する一方、企業の側でも、労働者が自立的、創造的な働き方をすることによって、その能力や創造性を十分に発揮させ、事業活動を活性化させたいという要望が強まっています。

そのため、研究開発の業務など、業務の性質上その遂行方法を労働者の裁量に委ねる必要があるため、その業務の遂行の手段や時間配分の決定などに関し具体的な指示をしないこととする業務について、労使協定で定めた時間労働したものと「専門業務型裁量労働制」が設けられました。

一方、こうした業務のほか、その業務の性質上、使用者が業務の遂行方法などを具体的に指示しないこととすることが適当な労働者も多くなってきています。

このため、これらのものに対する新しい労働時間制度のルールをつくることにより、その労働条件の適正化、労働環境の確保を図るため、 本社機能を有する事業場における事業の運営に関する企画、立案、調査および分析の業務に従事する者であって、その業務遂行の手段や時間配分の決定について使用者が具体的な指示をすることが困難な者を対象に、新しい裁量労働制、いわゆる「企画業務型裁量労働制」が作られました。


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専門業務型裁量労働制

専門業務型裁量労働制は、研究開発の業務など、当該業務の性質上、その遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段や時間配分の決定などに関し具体的な指示をしないこととする業務が対象になります。

具体的には以下のとおりです。

1 新商品・新技術の研究開発の業務
・プロジェクトチームでの開発業務の場合の雑用のみの労働者は含まれない
2 情報システムの分析、設計の業務
・プログラムの設計、作成を行うプログラマーは含まれない
3 新聞・出版事業における取材、編集、ラジオ・テレビの放送番組制作のための取材・編集の業務
・社内報の編集者等は含まれない
・単なる校正の業務は含まれない
・記者や取材に同行するカメラマンや技術スタッフは含まれない
・音量調整、フィルムの作成等の技術的変種は含まれない
4 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインを考案するデザイナーの業務
・考案されたデザインに基づき、単に図面の作成、製品の制作等の業務を行う者は含まれない
5 放送番組・映画等の制作の事業のプロデューサー、ディレクターの業務
6 広告、宣伝等における商品等の内容、特徴等の文章の考案(コピーライターの業務)
・動産・不動産・有体物・無体物を問わない
7 システムコンサルタントの業務
・アプリケーションの設計または開発の業務、データベース設計または構築の業務は含まれず、「2」の業務に含まれる
8 インテリアコーディネーターの業務
・内装等の施工など建設業務、専ら図面や提案書等の清書を行う業務、専ら模型の作業等を行う業務、家具販売店等における一定の時間帯を設定して行う相談業務は含まれない
9 ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
・専ら他人の具体的指示に基づく裁量権のないプログラミング等を行う者または創作されたソフトウェアに基づき単にCD-ROM等の製品の製造を行う者は含まれない
10 証券アナリストの業務
・ポートフォリオを構築または管理する業務、一定の時間を設定して行う相談業務、専ら分析のためのデータの入力・整理を行う業務は含まれない
11 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
・金融サービスの企画立案または構築の業務、金融商品の売買の業務、市場動向分析の業務、資産運用の業務、保険商品または共済の開発に際してアクチュアリーが通常行う業務、商品名の変更のみをもって行う金融商品の開発の業務、専らデータの入力・整理を行う業務は含まれない
12 学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る)
・患者との関係のために、一定の時間帯を設定して行う診療の業務は教授研究の業務に含まれないことから、当該業務を行う大学の教授、助教授、または講師は専門業務型裁量労働制の対象とならない
・患者との関係のために、一定の時間帯を設定して行う診療の業務は含まれない
13 公認会計士の業務
14 弁護士の業務
15 建築士の業務
16 不動産鑑定士の業務
17 弁理士の業務
18 税理士の業務
19 中小企業診断士の業務

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