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みなし労働時間制−1.事業場外労働制1

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事業場外労働制とは、労働者が業務の全部または一部を事業場外で従事し、使用者の指揮監督がおよばないために、その労働時間の算定が困難な場合に、「特定の時間」を労働したとみなすことができる制度です。

みなし労働時間制による労働時間の算定の対象となるのは、事業場外で業務に従事した部分であり、労使協定についても、この部分について協定することになります。事業場内で労働した時間については別途把握しなければなりません。

そして労働時間の一部を事業場内で労働した日の労働時間は、みなし労働時間制によって算定される事業場外で業務に従事した時間と、別途把握した事業場内における時間とを加えた時間となります。


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事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象業務

事業場外で業務に従事し、かつ、「使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務」であることが必要です。

事業場外労働制が適用されない場合

次の場合のように、事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はありません。

(イ) 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
(ロ) 事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合
(ハ) 事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場に戻る場合

みなし労働時間

事業場外労働制で「みなし労働時間」とされるものには、次のケースがあります。

(イ) 通常、その業務を行うのに必要される時間が所定労働時間以内である業務について、その業務に従事した場合、実労働時間が何時間であろうと、所定労働時間、すなわち、始業時刻から就業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた時間を労働したものとみなすというものです。
労働時間の一部について事業場外で業務を行った場合には、事業場内での労働時間を含めて、その日には所定労働時間を労働したものとみなすことができます。
(ロ) 通常の状態でその業務を遂行するために客観的に必要とされる時間を超えて労働することが必要となる場合で、この場合は労使協定を締結し、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」を定める場合には、その定めた時間労働したものとみなされます。
その日の状況や従事する労働者等によって実際に必要とする時間は異なることから、これらを平均的にみた場合の時間が「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」とされています。

Ex
  • 8.5時間必要な時もあれば9.5時間必要な時もある場合には、平均値の9時間とする
  • 労働時間の一部が事業場外である場合、その業務に通常客観的にみて必要とされる時間が6時間である場合、事業場内で労働した時間が3時間の日は9時間、4時間の日は10時間とする
  • 労働時間の全部が事業場外の場合で、その業務に通常客観的にみて必要とされる時間が9時間であれば9時間とする
  • 季節によって繁閑の差が激しく一律の時間設定が困難な場合には、複数月間ないしは月単位等で異なる長さのみなし労働時間を設定することは可能とする

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