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労使協定の結び方

労使協定の適正手続


労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場における過半数代表者と使用者が約束事を締結します。
労働者とは、正社員、契約社員、パート、アルバイター等その事業場に雇用されている全ての者を指しています。派遣先での派遣労働者、請負労働者は除かれます。
労働者の過半数代表者の選任については、次の要件に該当していることが必要です。

(1)過半数代表者の適格性


事業場全体の労働時間等の労働条件の計画・管理に関する権限を有するものなど管理監督者でないこととされています。次のようなかたちで選ばれる場合には適格性がありません。

  • 事業主の一方的な指名による場合
  • 親睦会の代表者がなる場合
  • 一定の役職に就く事で自動的に兼ねる場合

(2)過半数代表者の選出方法


  • その者が労働者の過半数を代表して労使協定を締結することの適否について判断する機会が当該事業場の労働者に与えられており、すなわち、使用者の指名などその意向に沿って選出するようなものであってはならない

  • 当該事業場の過半数の労働者がその者を支持していると認められる民主的な手続きがとられていること、すなわち、労働者の投票、挙手等の方法により選出されること

上記の要件に全て該当していることが必要になります。

適法ではない選出方法の例

(イ) 使用者が一方的に指名する
(ロ) 親睦会の代表者が自動的に代表となる
(ハ) 特定の者が自動的に代表となる
(ニ) 特定の範囲の者が互選で代表に選出される

(3)労使協定締結の使用者側の当事者


使用者側の当事者は、それぞれの事業場の長です。本社機能をもたない事業場の場合、事業場の長ではなく、代表取締役が締結することも可能です。

(4)労使協定締結の単位


労使協定は、事業場単位で締結することになります。この場合、労使協定を締結する当事者は各事業場の責任者(支店長、工場長、営業所長など)で問題ありません。

事業場

(イ) 社会通念上、継続的に業として行っていると認められるもの
(ロ) 同一場所にあるのが原則。分散しているものは別個の事業場が原則
(ハ) 同一場所でも著しく労働の態様を異にし、従事労働者やその労務管理等が明確に区別されていれば別個の事業場とする(Ex:診療所、食堂など)
(ニ) 出張所、支社の名称でごく小規模、組織的な関連・事務能力などから見て事業場として独立性が無いものは事業場に該当しない


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留意事項

(イ) 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。(労働基準法施行規則第6条の2第3項)

(ロ) 周知義務
使用者は、労働基準法上の労使協定について、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければなりません。(労働基準法第106条)

労使協定の周知方法

(i) 常時、各作業場の見やすい場所へ掲示するか備え付ける
(ii) 書面を労働者に交付する
(iii) 磁気テープ、磁気ディスク、こららに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者がこれらの記録を常時確認できる機器を設置する


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