労使協定の解説なら労使協定対策センター
|
労使協定対策センター
[HOME]
>> 継続雇用制度の労使協定1
|
サイトマップ
|
労使協定の締結、届出に関する専門サイト
運営:労使協定対策センター
代表:社会保険労務士 松崎直己
【プロフィール】
所在地:〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711
MAP
総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)
【労使協定対策に関する専門サイト】
【無料】労使協定関連メルマガ
「役所の調査で貴方の会社が傾く時」
メールアドレス
配信停止はこちら
労使協定関連セミナー情報
05/31〜「人事コンサル養成講座」
労使協定の取材・執筆など実績
直近の活動実績ブログ
「人事マネジメント」08/03
当グループの社労士が労働時間・労使協定について執筆致しました。
労使協定対策センターコンテンツ
【労使協定サイト内検索】
労使協定とは
労使協定とは
労使協定と労働協約の違い
労使協定が必要な場合
強制貯金の労使協定
賃金からの一部控除の労使協定
1ヶ月単位の変形労働時間制
フレックスタイム制の労使協定
1年単位の変形労働時間制
1週間単位の変形労働時間制
交替休憩の実施の労使協定
時間外労働・休日労働の労使協定
事業場外労働の労使協定
専門業務型裁量労働制の労使協定
有給休暇の計画付与の労使協定
有給休暇中の賃金支払の労使協定
育児休業適用除外者の労使協定
介護休業適用除外者の労使協定
看護休暇適用除外者の労使協定
継続雇用制度の労使協定1
継続雇用制度の労使協定2
労使協定の結び方
労使協定の適正手続・留意事項
みなし労働時間制とは
事業場外労働制1
事業場外労働制2
専門業務型裁量労働制1
専門業務型裁量労働制2
企画業務型裁量労働制1
企画業務型裁量労働制2
企画業務型裁量労働制3
企画業務型裁量労働制4
企画業務型裁量労働制5
労使協定対策に関する各種情報
経営に役立つ情報はこちら
【無料】メール講座&メルマガ
【無料】是正勧告書サンプル
労使協定など労働法セミナー情報
労使協定など労働法DVD情報
お問合せ/各種募集はこちら
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人事コンサルティングのお問合せ
考課者訓練/社員研修のお問合せ
産業医ご紹介のお問い合せ
業務提携希望の企業様募集
事業承継希望の事務所様募集
社労士・人事コンサルタント募集
広告掲載のご案内
その他
労使協定対策センター所在地
特定商取引表示
プライバシーポリシー
サイトマップ
グループリンク
労使協定対策センターは公的機関が組織する対策室ではありません。国家資格である社会保険労務士が主催するの任意組織です。
【取材執筆】労使協定など労務管理の執筆・取材に対応いたします。
広告掲載のご案内
【講師派遣】全国対応で労務管理・人事マネジメントの講師を派遣いたします。
スポンサード広告
16.65歳までの継続雇用制度の労使協定1
| 1ページ |
2ページ
|
「定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、当該定年の引上げ、継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。 以下同じ。)の導入又は改善その他の当該高年齢者の六十五歳までの安定した雇用の確保を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない(高年齢雇用安定法第9条)
事業主は、高年齢者(65歳まで)の雇用確保義務があります。
雇用確保義務年齢の「65歳」については、年金支給開始年齢に合わせて、次のように段階的に引き上げることとなっています。
平成18年4月1日〜平成19年3月31日まで
62歳
平成19年4月1日〜平成22年3月31日まで
63歳
平成22年4月1日〜平成25年3月31日まで
64歳
平成25年4月1日 以降
65歳
65歳未満の定年を定めている事業主は、従業員の65歳までの安定した雇用を確保するために、次のいずれかの措置をしなければなりません。
(イ)
定年年齢の引き上げ
(ロ)
継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、定年後も継続雇用する制度)の導入
(ハ)
定年の定めの廃止
(ロ)の継続雇用制度については、
労使協定により
、対象となる高年齢者の基準を定めた上で導入することができます。
労使協定で定める基準の策定に当たっては、労働組合等と事業主との間で十分に協議の上、各企業の実情に応じて定められることを想定しており、その内容については、原則として労使に委ねられるものです。
ただし、労使で十分に協議の上、定められたものであっても、事業主が恣意的に継続雇用を排除しようとするなど本法律の趣旨や、他の労働関連法規に反する又は公序良俗に反するものは認められません。
スポンサード広告
▼
65歳までの継続雇用制度
▼
適切ではないと考えられる例
『会社が必要と認めた者に限る』
(基準がないことと等しく、これのみでは本改正の趣旨に反するおそれがある)
『上司の推薦がある者に限る』
(基準がないことと等しく、これのみでは本改正の趣旨に反するおそれがある)
『男性(女性)に限る』
(男女差別に該当)
『組合活動に従事していない者』
(不当労働行為に該当)
なお、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準については、以下の点に留意して策定されたものが望ましいと考えられます。
▼
意欲、能力等をできる限り具体的に測るものであること(具体性)
労働者自ら基準に適合するか否かを一定程度予見することができ、到達していない労働者に対して能力開発等を促すことができるような具体性を有するものであること。
▼
必要とされる能力等が客観的に示されており、該当可能性を予見することができるものであること(客観性)
企業や上司等の主観的な選択ではなく、基準に該当するか否かを労働者が客観的に予見可能で、該当の有無について紛争を招くことのないよう配慮されたものであること。
【例】
『社内技能検定レベルAレベル』
『営業経験が豊富な者(全国の営業所を3か所以上経験)』
『過去3年間の勤務評定がC以上(平均以上)の者』(勤務評定が開示されている企業の場合)
| 1ページ |
2ページ
|
スポンサード広告
スポンサード広告
お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。
検索用語を入力
検索フォームを送信
Web
www.roushi-kyoutei.com
労使協定対策センター
製作・運営
労使協定対策センター
株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
東京労働法務総合事務所
〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-18-711
TEL03-5402-1037/FAX03-5776-0789
ご連絡/お問合せはこちら
Copyright (C) 2007 Roushikyoutei Taisaku Center. (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.
労使協定
の解説なら労使協定対策センター
無断転載・転写・コピー等を禁じます。
著作権情報はこちら