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15.子の看護休暇制度の適用除外者の労使協定 |
「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日を限度として、負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うための休暇(以下この章において「子の看護休暇」という。)を取得することができる(第16条の2)。」
「 事業主は、労働者からの前条の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、
その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で子の看護休暇を取得することができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの子の看護休暇取得の申出があった場合は、この限りでない(育児介護休業法第16条の3)。」
労働者は、その事業主に申し出ることにより、子の看護休暇を取得することができます。
事業主も、労働者から子の看護休暇取得の申出があったときには、それを拒むことはできません。
ただし、下記について労使協定がある場合にはその子の看護休暇取得の申出を拒むことができます。
| (イ) |
勤続6ヶ月未満の従業員
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| (ロ) |
週の所定労働日数が2日以下の従業員 |

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▼ 労働基準監督署への届出 |
この労使協定は届出は不要です。

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