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14.介護休業制度の適用除外者の労使協定 |
「事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない。
ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、
その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で介護休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの介護休業申出があった場合は、この限りでない(育児介護休業法第12条)」
労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができます。
ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、以下のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができます。
| (イ) |
当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
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| (ロ) |
介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(93日経過日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。) |
事業主も、要件に該当した労働者から介護休業の申出があったときには、それを拒むことはできません。ただし、下記について労使協定がある場合にはその介護休業を拒むことができます。
| (イ) |
入社1年未満の従業員
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| (ロ) |
介護休業申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
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| (ハ) |
1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 |

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▼ 労働基準監督署への届出 |
この労使協定は届出は不要です。

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