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13.育児休業制度の適用除外者の労使協定

「事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、 その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない(育児介護休業法第6条)。」

労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができます。

ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができます。

(イ) 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者

(ロ) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)

事業主も、要件に該当した労働者から育児休業の申出があったときには、それを拒むことはできません。ただし、下記について労使協定がある場合にはその育児休業を拒むことができます。

(イ) 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者

(ロ) 労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして以下該当する場合における当該労働者

i)職業に就いていない者(育児休業により就業していない者を含む)であること
ii)心身の状況が申出に係る子の養育をすることができる者であること
iii)6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産予定でないか、
  または産後8週間以内でない者であること
iv)申出に係る子と同居している者であること


(ハ) 申出の日から1年以内(育児介護休業規程第5条第1項に基づく育児休業の場合は6ヶ月以内)に雇用関係が終了することが明らかな従業員

(ニ) 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

(ホ) 従業員の配偶者以外の者で育児休業の申出に係る子の親である者が(ロ)のi)からiv)までのいずれにも該当する従業員


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