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12.年次有給休暇の賃金の選択 |
「使用者は、有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。
ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、
その期間について、健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない(第39条6項)。」
年次有給休暇の賃金の選択は、手続き簡素化の見地より認められたものです。
したがって、労働者各人についてその都度使用者の恣意的選択を認めるのではなく、平均賃金と所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金との選択は、就業規則その他によって予め定めるところにより、
健康保険法に定める標準報酬日額に相当する金額の選択は、時間外労使協定と同様の労使協定を行い、年次有給休暇の際の賃金としてこれを就業規則に定めておかなければなりません。
また、この選択がなされた場合には、必ずその選択された方法による賃金を支払わなければなりません。

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▼ 労働基準監督署への届出 |
この労使協定は届出の必要はありません。

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