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11.年次有給休暇の計画付与の労使協定

「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、 有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、その定めにより有給休暇を与えることができる(第39条5項)。」

年次有給休暇の計画付与という制度は、各労働者が取得できる法定の年次有給休暇のうち「5日を越える日数分」について、使用者が日を指定して与えることができる制度をいいます。

たとえば、年次有給休暇が20日ある労働者の場合なら、5日を引き算した残りの15日分が計画付与の対象となります。

年次有給休暇の計画付与を実施する場合には、事業場ごとに次の事項について労使協定を結ぶ事が必要です。

年次有給休暇は、もともと労働者の側に月日を指定して取得する権利(時期指定権)があるものです。しかし、労使で協定し、計画付与の対象とした年次有給休暇については、この権利は消滅します。

労働者は労使協定の定めに従い、年次有給休暇を取得しなければなりません。また、使用者の時期変更権も行使できません。


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