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9.事業場外労働に関するみなし労働時間制の労使協定

「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。

ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。

当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする(第38条の2)。」

事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務である場合に事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となります。


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労使協定で定めるべき事項

(イ)対象業務
(ロ)みなし労働時間
(ハ)有効期間

労働基準監督署への届出

みなし労働時間が法定労働時間を超える場合には、締結した労使協定を労働基準監督署長に届け出ることが必要です。


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