8.時間外労働・休日労働の実施の労使協定 |
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、
労働基準法の労働時間又休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる(法第36条)。」
法定労働時間を超えて働かせたり、法定休日に働かせたりするには、原則として、労使協定を結び、労働基準監督署長に届け出る必要があります。
労働基準法第36条にもとづく協定なので、一般に「36(サブロク)協定」と呼ばれています。
この協定を締結しないで法定労働時間を超えて働かせると罰せられます。

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▼ 時間外労働 |
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法定労働時間を超えて働かせる時間のことをいいます。
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▼ 休日労働 |
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法定休日に働かせることをいいます。
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▼ 深夜業 |
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午後10時から午前5時までのあいだの労働のことをいいます。
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▼ 労使協定で定めるべき事項 |
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(イ)時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由
(ロ)時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的業務
(ハ)時間外又は休日の労働をさせる必要のある労働者の数
(ニ)1日について延長することができる時間
(ホ)1日を越える一定の期間について延長することができる時間
(ヘ)労働させることができる休日並びに始業および終業の時刻
(ト)有効期間
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▼ 労働基準監督署への届出 |
この労使協定は所轄労働基準監督署長へ提出する必要があります。

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