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6.一週間単位の変形労働時間の労使協定

「使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、1日の法定労働時間の定めにかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる(第32条の5)。」

1週間単位の変形労働時間制とは、その1週間の所定労働時間を40時間以内にするならば、忙しい日はある程度長く働き、忙しくない日は短く働かせたり休日とすることができる制度です。


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対象事業場

常時30人未満の労働者を使用する小売業、旅館、料理店、飲食店とされています。

1週間の労働時間の限度

40時間以内。特例措置対象事業場においても40時間以内

時間外労働となる時間

次の時間の合計とされています。
(イ)1日10時間を超えて労働させた時間
(ロ)1日10時間以内であるが所定労働時間を超えて労働させた時間

  (たとえば、所定労働時間は8時間であるのに9時間働かせた場合の1時間)
(ハ)1週40時間を超えて働かせた時間((イ)または(ロ)で時間外労働とした時間を除く)

労使協定で定めるべき事項

(イ)業務の種類
(ロ)該当労働者数
  満18歳以上の者を男女別に定める必要があります
(ハ)1週間の所定労働時間
(ニ)変形労働時間制による期間

労働基準監督署への届出

この労使協定は所轄労働基準監督署長へ届け出る必要があります。

労使協定の有効期間

変形労働時間制(1年単位の変形労働時間制を除く)に係る各労使協定について次のようにされています。
(イ)有効期間の定めは必要としない
(ロ)労働協約である各労使協定に期間の定めがない場合、90日前の予告により解約できる
(ハ)有効期間の制限は労使協定の定めによる
(ニ)破毀条項を設けることは可能であるが、更新の都度届けることが必要である


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