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5.一年単位の変形労働時間制の労使協定

「使用者は当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、 法で定められた事項を定めたときは、法定労働時間の規定にかかわらず、その協定で対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、 当該協定(規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において1週間の法定労働時間又は特定された日において1日の法定労働時間を超えて、労働させることができる(法第32条の4)。」

1年単位の変形労働時間制とは、1ヶ月を超え1年以内の一定の期間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間を超えない範囲内であれば、特定の日に8時間、特定の週に40時間を超えて労働させても時間外労働にはならず、割増賃金を支払う必要は無いというものです。


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時間外労働となる時間

1年単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは、次の時間とされています。

(イ)1日について
労使協定により8時間を超える労働時間を定めた日はその時間を超えて、それ以外の日は8時間を超えて労働させた時間

(ロ)1週間について
労使協定により40時間を超える労働時間を定めた週はその時間を超えて、それ以外の週は40時間を超えて労働させた時間((イ)で時間外労働となる時間を除く。)

(ハ)変形期間の全期間について
変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間((イ)又は(ロ)で時間外労働となる時間を除く。)

労使協定で定めるべき事項

(イ)労働者の範囲
この対象労働者は、できる限り明確に定める必要があります。

(ロ)対象期間
その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1か月を超え1年以内の期間に限られています。

(ハ)特定期間
対象期間中の特に業務が繁忙な期間のこと

(ニ)対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間
対象期間を1ヶ月以上の期間に区分する場合は、労使協定で「対象期間における労働日及び労働日ごとの労働時間」の代わりに、次の事項を定めます。
(i)その区分における最初の期間の所定労働日
(ii)最初の期間における所定労働日ごとの所定労働時間
(iii)その他の各期間における労働日数および総労働時間

(ホ)労使協定の有効期間

※特例措置対象事業場であっても、週平均労働時間は40時間以内とされています。

労働基準監督署への届出

この労使協定は所轄労働基準監督署長へ届け出る必要があります。


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