(イ)労働させることができることとされる労働者の範囲
(ロ)清算期間
その期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1か月以内の期間に限るものとされています。
清算した結果、実労働時間が契約時間に達しなかったときは、次の清算期間に不足分よけいに働いてもらうか、または今回賃金カットするかたちで処理します。
逆に、契約時間を超過しているときは、今回その時間分について時間外労働手当てを支払うかたちで処理します。
(ハ)清算期間における総労働時間
清算期間を平均して、1週間あたりの労働時間が事業場の週法定労働時間(40時間又は44時間)を上回らない時間を定めます。
清算期間が1か月の場合、契約時間の上限は次の算式で求められます。
週の法定労働時間(40時間または44時間)×(1か月の暦日数÷7日)
Ex:週の法定労働時間40時間の事業場で1箇月の暦日数が30日の場合
40時間×30日÷7日=171.4時間
(ニ)標準となる1日の労働時間
法定労働時間の範囲内で例えば8時間であるとか7時間であるとか定めます。これは、労働者が休暇を取得した場合や、出張、事業場外労働等により実労働時間を把握できない場合の労働時間の算定に用いるために決めておくものです。
(ホ)コアタイム
全労働者が事業場にいなければならない時間帯のことです。必要が無ければ定める必要はありません。
(ヘ)フレキシブルタイム
各労働者が、自分の判断で職場にいてもいなくてもいい時間帯です。
※フレックスタイム制のもとでも、休憩時間を各自が任意の時刻に取るのは法律上認められません。「休憩時間の一斉付与」の規定に従う必要があります。
一斉休憩が必要ない事業において、休憩時間をとる時間帯を労働者に委ねる場合には、各日の休憩時間の長さを定め、それをとる時間帯は労働者にゆだねる旨記載しておけばよいとされています。