労使協定の解説なら労使協定対策センター

労使協定対策センター
労使協定相談電話受付
 |労使協定対策センター[HOME]  >> フレックスタイム制の労使協定サイトマップ
労使協定相談受付ページ 労使協定の締結、届出に関する専門サイト
運営:労使協定対策センター 代表:社会保険労務士 松崎直己【プロフィール】
所在地:〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711MAP
総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)
■ 【無料】労使協定関連メルマガ 
「役所の調査で貴方の会社が傾く時」
メールアドレス

配信停止はこちら
■ 労使協定関連セミナー情報

05/31〜「人事コンサル養成講座」

■ 労使協定の取材・執筆など実績
直近の活動実績ブログ
人事マネジメント 労働時間・労使協定の是正勧告について執筆
「人事マネジメント」08/03
当グループの社労士が労働時間・労使協定について執筆致しました。
【労使協定サイト内検索】
■ 労使協定とは
労使協定とは
労使協定と労働協約の違い
■ 労使協定が必要な場合
強制貯金の労使協定
賃金からの一部控除の労使協定
1ヶ月単位の変形労働時間制
フレックスタイム制の労使協定
1年単位の変形労働時間制
1週間単位の変形労働時間制
交替休憩の実施の労使協定
時間外労働・休日労働の労使協定
事業場外労働の労使協定
専門業務型裁量労働制の労使協定
有給休暇の計画付与の労使協定
有給休暇中の賃金支払の労使協定
育児休業適用除外者の労使協定
介護休業適用除外者の労使協定
看護休暇適用除外者の労使協定
継続雇用制度の労使協定1
継続雇用制度の労使協定2
■ 労使協定の結び方
労使協定の適正手続・留意事項
■ みなし労働時間制とは
事業場外労働制1
事業場外労働制2
専門業務型裁量労働制1
専門業務型裁量労働制2
企画業務型裁量労働制1
企画業務型裁量労働制2
企画業務型裁量労働制3
企画業務型裁量労働制4
企画業務型裁量労働制5
■ 経営に役立つ情報はこちら
【無料】メール講座&メルマガ
【無料】是正勧告書サンプル
是正勧告書サンプル
労使協定など労働法セミナー情報
労使協定など労働法DVD情報
■ お問合せ/各種募集はこちら
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人事コンサルティングのお問合せ
考課者訓練/社員研修のお問合せ
産業医ご紹介のお問い合せ
業務提携希望の企業様募集
事業承継希望の事務所様募集
社労士・人事コンサルタント募集
広告掲載のご案内
■ その他
労使協定対策センター所在地
特定商取引表示
プライバシーポリシー
サイトマップ
グループリンク
労使協定対策センターは公的機関が組織する対策室ではありません。国家資格である社会保険労務士が主催するの任意組織です。
人事コンサルタント養成講座
【講師派遣】全国対応で労務管理・人事マネジメントの講師を派遣いたします。
スポンサード広告

4.フレックスタイム制の労使協定

「使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、法で挙げられた事項を定めたときは、 その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間又は1日において法定労働時間を超えて、労働させることができる(法第32条の3)。」

フレックスタイム制とは、労働基準法に基づき、最長1箇月間の所定労働時間の総枠内で、各労働者に日々の出勤と退社の時刻、1日の労働時間の長さを自主的に決めさせる勤務制度です。

採用できる事業場や業務等は労働基準法の中では定められていません。
ただし、年少者(18歳未満の者)には適用できないとされています。


労使協定相談案内

スポンサード広告

時間外労働となる時間

(イ)フレックスタイム制の適用時間帯以外の時間に勤務した時間数
(ロ)清算期間における実労働時間のうち、その間の法定労働時間の総枠を越えた時間数

労使協定で定めるべき事項

(イ)労働させることができることとされる労働者の範囲

(ロ)清算期間
 その期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1か月以内の期間に限るものとされています。
 清算した結果、実労働時間が契約時間に達しなかったときは、次の清算期間に不足分よけいに働いてもらうか、または今回賃金カットするかたちで処理します。
 逆に、契約時間を超過しているときは、今回その時間分について時間外労働手当てを支払うかたちで処理します。

(ハ)清算期間における総労働時間
 清算期間を平均して、1週間あたりの労働時間が事業場の週法定労働時間(40時間又は44時間)を上回らない時間を定めます。
 清算期間が1か月の場合、契約時間の上限は次の算式で求められます。

週の法定労働時間(40時間または44時間)×(1か月の暦日数÷7日)

Ex:週の法定労働時間40時間の事業場で1箇月の暦日数が30日の場合
40時間×30日÷7日=171.4時間

(ニ)標準となる1日の労働時間
 法定労働時間の範囲内で例えば8時間であるとか7時間であるとか定めます。これは、労働者が休暇を取得した場合や、出張、事業場外労働等により実労働時間を把握できない場合の労働時間の算定に用いるために決めておくものです。

(ホ)コアタイム
全労働者が事業場にいなければならない時間帯のことです。必要が無ければ定める必要はありません。

(ヘ)フレキシブルタイム
各労働者が、自分の判断で職場にいてもいなくてもいい時間帯です。

※フレックスタイム制のもとでも、休憩時間を各自が任意の時刻に取るのは法律上認められません。「休憩時間の一斉付与」の規定に従う必要があります。
一斉休憩が必要ない事業において、休憩時間をとる時間帯を労働者に委ねる場合には、各日の休憩時間の長さを定め、それをとる時間帯は労働者にゆだねる旨記載しておけばよいとされています。

労働基準監督署への届出

フレックスタイム制に関する労使協定は締結しておけばよく、労働基準監督署長に届け出る必要はありません。


労使協定相談案内



スポンサード広告

各種お問合せのご案内

無料メール講座&是正勧告メルマガ
是正勧告書サンプル
産業医ご紹介のお問合せ
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
労使協定相談のご案内

スポンサード広告
お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。
Google
 
 



労使協定対策センターグループロゴ
  製作・運営
労使協定対策センター
株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
東京労働法務総合事務所
〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-18-711
TEL03-5402-1037/FAX03-5776-0789
ご連絡/お問合せはこちら
Copyright (C) 2007 Roushikyoutei Taisaku Center. (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.
労使協定の解説なら労使協定対策センター
無断転載・転写・コピー等を禁じます。著作権情報はこちら