3.1ヶ月単位の変形労働時間制の労使協定 |
「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、
又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が週の法定労働時間を超えない定めをしたときは、
同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において1日の法定労働時間を超えて、労働させることができる。
2.使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。(法第32条の2)」
1箇月単位の変形労働時間制は、最長1か月の1週あたりの平均労働時間が、1週あたりの法定労働時間の範囲内(40時間あるいは44時間)であれば、特定の日や週に法定労働時間を超えて労働をさせても時間外労働にはならず、割増賃金を支払う必要は無いというものです。

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▼ 労働時間の規制 |
この制度では最長1か月の対象期間の1週あたりの平均所定労働時間を、法定労働時間の範囲内にしなければなりません。次の算式で求められる時間が所定労働時間の上限となります。
1週あたりの法定労働時間(40時間あるいは44時間)×(対象期間中の日数÷7)
Ex:週の法定労働時間が40時間の事業場で対象期間が31日の場合 40×(31÷7)=177.1時間
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▼ 時間外労働となる時間 |
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1箇月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは、次の時間です。
(イ)1日について
就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は、8時間を越えて労働した時間
(ロ)1週間について
就業規則その他これに準ずるものにより40時間んを超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間((イ)で時間外労働となる時間を除く)
(ハ)変形期間について
変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間((イ)(ロ)で時間外労働となる時間を除く)
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▼ 休日振替で時間外労働となる場合 |
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(イ)1日の労働時間
休日振替の結果、就業規則で1日8時間又は1週40時間を超える所定労働時間が設定されていない日又は週に1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることになる場合には、その超える時間は時間外労働となります。
(ロ)1週の労働時間
完全週休2日制を採用している場合に、ある週の休日を他の週に振り替えた場合、休日の規定との関係では問題ないが、例えば1日の休日を他の週に振り替えた場合には、
当該週2日の休日があった週に8時間×6日=48時間労働させることになり、あらかじめ特定されていない週に週40時間を超えて労働させることになるので8時間分は時間外労働となります。
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▼ 労使協定で定めるべき事項 |
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(イ)変形労働時間制を導入して初めて労働させる日(起算日)
(ロ)対象期間内の各労働日と、各労働週の所定労働時間
(ハ)対象期間内の各労働日の始業・終業時刻(出勤・退社の時刻)
各人ごとに、各日・各週の労働時間を終業期を区においてできる限り具体的に特定すべき必要がありますが、業務の実態から月ごとに勤務割を作成する必要がある場合には、
終業規則において各直勤務の始業終業時刻、各直勤務の組合せの考え方、勤務割表の作成手続き及びその周知方法等を定め、それにしたがって各日ごとの勤務割を、変形期間の開始前までに具体的に特定すればよいとされています。
※「就業規則その他これに準ずるもの」は常時10人に満たない労働者を使用する就業規則の作成義務が無い使用者についてのみ適用があります。
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▼ 労働基準監督署への届出 |
所轄労働基準監督署長への届出が必要になります。

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