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2.賃金からの一部控除の労使協定
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、 また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる(法第24条)。」
賃金は全額を支払わなければならないとされていますが、下記に示すものは賃金から控除することができます。
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賃金から控除できるもの
<法令に定めがあるもの>
・所得税の源泉徴収
・住民税
・社会保険料(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)など
<労使協定に定めがあるもの>
・労働組合費
・親睦会費
・社宅料
・持株会費
・購入物品の代金
・その他
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労働基準監督署への届出
この労使協定は届出は不要です。
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