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1.強制貯金の労使協定
「使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
また、使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない(法第18条)。」
使用者は、労働契約を結ぶ、または労働契約をつづける条件として、労働者に他社(銀行等)との貯蓄を契約させたり、あるいは使用者みずから貯蓄金を管理する契約をしてはなりません。
ただし、使用者が労働者から依頼を受け、労働契約の条項とは関係なく貯蓄金を管理することは認められています。これには以下の2種類があります。
(i) 社内貯金・・会社自身が直接労働者の貯金を受け入れ、管理する
(ii) 通帳保管・・銀行等に労働者名義で預金し、通帳・印鑑を会社が保管する
これらの場合にも以下の要件が必要になります。
(イ) 貯蓄金管理に関する労使協定の作成と労働基準監督署長への届出
(ロ) 貯蓄金管理規定の作成と労働者への周知
(ハ) 社内預金のときは、命令で定める一定の利子をつける。また、一定の保全措置を実施する
(ニ) 返還を求められたときは、すみやかに対応する
(ホ) 労働基準監督署長の中止命令があったときは、すみやかに返金する
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労使協定で定めるべき事項
(イ)預金者の範囲
(ロ)預金者1人当たりの預金額の限度
(ハ)預金の利率及び利子の計算方法
(ニ)預金の受け入れ及び払いもどしの手続
(ホ)預金の保全方法
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労働基準監督署への届出
労使協定の届出は必要です。貯蓄金の管理規程については届出は不要です。
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