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労使協定とは

労使協定とは、労働基準法、育児・介護休業法等で定める事項のいずれかについて、使用者と労働者の過半数代表者とが協議して決め、締結内容を書面にした約束事のことです。


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労使協定の効力

労使協定の効力は、その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつものです。

したがって、労働者の民事上の義務は、その協定から直接生じるのではなく、労働協約、就業規則等の根拠が必要になります。(昭和63年1月1日基発第1号)

労使協定が必要な事項

労使協定が必要な事項は下表のとおりです。

労使協定が必要な事項例
根拠条文
届出の必要性
1
強制貯金 労働基準法第18条2項
2
賃金からの一部控除 労働基準法第24条
3
1箇月単位の変形労働時間制 労働基準法第32条の2
4
フレックスタイム制 労働基準法第32条の3
5
1年単位の変形労働時間制 労働基準法第32条の4
6
1週間単位の変形労働時間制 労働基準法第32条の5
7
交替休憩の実施 労働基準法第34条2項
8
時間外労働・休日労働の実施 労働基準法第36条
9
事業場外労働に関するみなし労働時間制 労働基準法第38条の3
一定の場合有
10
専門業務型裁量労働制 労働基準法第38条の4
11
年次有給休暇の計画付与 労働基準法第39条5項
12
年次有給休暇中の賃金支払い(標準報酬日額) 労働基準法第39条6項
13
育児休業制度の適用除外者 育児介護休業法第6条
14
介護休業制度の適用除外者 育児介護休業法第12条
15
看護休暇制度の適用除外者 育児介護休業法第16条の3
16
65歳までの継続雇用制度 高年齢雇用安定法第9条

※届出・・・労働基準監督署への届出
※育児介護休業法・・・育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
※高年齢雇用安定法・・・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律


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