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労使協定対策センター代表 松崎直己
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労使協定とは

労使協定とは、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定のことをいいます。

事業場」については、原則として同一場所にあるものは一の事業場として取り扱います。一つの会社に複数の工場があるような場合は、通常はその各工場がそれぞれ一つの事業場にあたりますから、労働者の過半数が加入している労働組合があるか否かは、その工場ごとに判断する必要があります。

労働者」については、その事業場で働いている労働者の全数のことです。管理監督者であっても、年少者であっても、臨時工やパートタイマーであっても、事業場の労働者であることに変わりありませんから、全部算入されます。

なお、労働者派遣事業から派遣される派遣労働者は、派遣先では労働契約関係がないため除かれますが、派遣元の事業場の労働者に含まれます。
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労働者の過半数を代表する者の決め方

労働者の過半数を代表する者」の決め方

  1. 投票を行い、過半数の労働者の支持を得た者
  2. 朝礼、集会などで挙手を行う
  3. 候補者を決めておいて、投票や挙手を行う

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